相続はいつ誰にでも起こりうるため、有事に備えて流れや必要な書類は何かを覚えておきましょう。
今回は土地を相続した際の名義変更までの手続きの仕方をご紹介します。
◆土地の名義変更が完了するまでの流れ
手続きはまず、誰が相続人かを特定するところから始まります。
土地を相続するときは相続人全員で話し合い、何を誰がどのくらい相続するのかしっかり確認してから名義変更などの実際の手続きに移りましょう。
名義変更までの流れは以下のとおりです。
① 法定相続人を特定する
相続人は故人の戸籍で確認をします。
ポイントは故人の出生時まで遡って戸籍を取得すること。
なぜ出生時まで遡るかというと隠れ相続人を見落とさないためです。
遠方の場合でも戸籍謄本は郵送で請求できるため安心してください。
② 現在の土地の名義を確認
念のため故人の所有していた土地の権利関係を調べます。
法務局から登記事項証明書を取り寄せ、確認しましょう。
③ 誰がどのくらい土地を相続するか決める
遺言書がある場合はそれに則り、ない場合は遺産分割協議書を作成し、誰が土地をどのような割合で取得するか決めます。
④ 名義変更に必要な書類を用意する
・出生から死亡までの故人の戸籍、除籍謄本(全部事項証明書)
・相続人全員分の戸籍謄本(全部事項証明書)
・相続人全員分の住民票の写し
・遺産分割協議書(遺言書がない場合)
⑤ 登記申請書を作成し、名義変更を行う
登記申請書を作成し、④の書類を添えて法務局へ相続登記を行います。
これで名義変更は完了です。
◆土地の名義変更は司法書士を頼るのも手
土地の名義変更はもちろん自分で行うことができます。
しかし書類の作成や戸籍の取り寄せなど、かなり複雑で時間と手間がかかるのも事実です。
そんなときは司法書士への依頼がおすすめ。
依頼すると書類の準備から登記まで、すべて司法書士が請け負ってくれます。
費用は書類代や税金、司法書士に支払う報酬を含めて10万円前後。
予算や手間を考慮し、検討してみてください。
土地の名義変更は故人の戸籍を遡り、相続人を明らかにしておくことが重要です。
書類の取り寄せや作成は素人では難しい部分もあるため、司法書士に依頼するとスムーズに。
本記事で名義変更の流れを知り、手続きの参考にしましょう。
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